相続放棄
どうも
いくつになっても
詰め甘々な
50代の者です🙋♀️
ろん父が
河を渡って
相続放棄の手続きを
進めてる、ろん
家裁に行ってきたよ
相続放棄①はこちらから読めます
相続放棄②はこちらから読めます
『適当』に書くための書類
書類を揃えて
向かった
札幌家庭裁判所
昔、仕事関係で
行った時は
名前を書かされた
気がするけど
今回はなし
(地裁だったのかも🤔)
来庁者に
できるだけ
わかりやすいように
書かれた
フローチャートを
素直に指差しで辿る50代夫婦
(お供のもの=岩男(夫)と行ってきたよ)
3回読んでも
よくわからない
………
とりま
売店で
収入印紙を買おう💰と
意見が一致
身体を動かして
血を巡らせてから
フローチャートに戻る
………
やっぱり
よくわからない(アホ夫婦)
埒が開かないので
それっぽい番号に
進むことに決める
間違ってたら
修正されるでしょ
次行こう、次
選んだ番号は
当たりだったらしく
書類を受け取ってもらえた
じっと書類を見る
小面※姉ちゃん(担当者)
※「小面(こおもて)」は、若い10代の初々しい少女を表す能面

これいらないです
で、これ必要です
姉ちゃんが
さっくり「いらない」と
言ったのは…

正確には
最新の戸籍以外
いらない
((((;゚Д゚)))))))ナンデスト‼︎
前日
爆速で揃って
喜んだ書類の
ほとんどが
『いらない』
ピラっと
書類を出し
マーカーを引く
姉ちゃん

相続順位1位の方が
相続放棄するので
下はいらないんです

( ゚д゚)なるほど
姉ちゃんが言うには
相続手続きで
一番重要なのが
誰が相続するのか
亡くなった人(被相続人)に
配偶者がいる場合
配偶者はいつでも
法定相続人になる
それ以外
順位付けされてて
相続順位1位は「子:直系卑属」
2位は「父母:直系尊属」
3位は「兄弟姉妹:傍系血族」etc..
となっていく
今回
被相続人(ろん父)の
子(ろん)は
相続順位1位
相続する立場なのは
はっきりしてる
相続「する」場合と違って
相続「しない」わけだから
順位の関係性さえ
証明できれば
問題ないらしい
(「する」場合だと他に同等順位がいないかとか調べるのに必要なのかもー)
大半の書類が
いらん事実に
ちょいブルー入りながらも
どうしても
確認したいことを聞く
( ゚д゚)他の相続人(ろん兄)に
住所地を知られたくないんです
危険性はありますか?

………
お待ちください
何やら後ろの席で
3人ほど集まり
協議する姉ちゃん
書類を確認したり
どこぞへ電話を
かけたりする3人
体感10分後

可能性は限りなく
低いです
この書類は
基本閲覧できません
ただ、どうしても心配ならば
申述書には
『適当な住所』を記入し
別紙で
『正当な住所』を
申請するという方法があります
(*˙ᵕ˙*)え?
姉ちゃんが
取り出した別紙は
“何らかの理由で住所地を
本書類に書きたくない場合
本書類には『適当な住所』を書き
実際に住んでる住所を
別に申請するための申請書”(⚠️正式名ではありません)
3回くらい
『適当な住所地』って
適当なところでいいんですか?と
確認したけど
それっぽければ
本当の本当に
『適当』でいいらしい
まさか裁判所で
『適当』に書くための
申請書類があるなんて‼️
生きてると
面白いことが
たくさんあるわー
検討結果
その後
小面姉ちゃんと
検討した結果
“何らかの理由で住所地を
本書類に書きたくない場合
本書類には『適当な住所』を書き
実際に住んでる住所を
別に申請するための申請書”(⚠️正式名ではありません)は
出さないことにした
(かなーり確率が低いから)
とりあえず
足りない書類は
揃えて後日
提出することにして
書類の受付だけしてもらい
家庭裁判所を後にした
長くなったので
続きは後日アップします🙋♀️
平和な世の中を望んでいます
当サイトに来ていただいて
本当にありがとうございます🙇♀️
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コメント
こんばんは♪
イヤ〜〜、勉強になります
ホント、興味深かったです
私の場合はどうなるのか
考えながら拝読させていただきました
ウチは相続する財産はないと思うのですが
負の財産があった場合の事を含めて
相続放棄しなくちゃ!
と思っているのですが
さて、どうなるか…
相続放棄に関するろんさんの記事、
続きがあるのですね
不謹慎ですが、
楽しみにしています